2012/10/31

大宮生き活きフェスタ

28日、日曜日は大宮生き活きフェスタでした。

どんよりした曇天の下、雨が降らないことを祈りながら準備です。

奥大野村づくり委員会では、ラーメンと尾からドーナツの販売です。設営準備のみを手伝いました。

設営準備の後は大宮共同作業所のバザーの手伝いをしました。

天気も回復し、2時前には多くのブースが完売しました。
このまま終わってくれればよかったのですが、2時過ぎ頃からぐずつき、最後は雨になってしまいました。


田舎は最高のテーマパーク!(成美大学シンポジウム)

27日午後は成美大学で開催されたシンポジウム「田舎は最高のテーマパーク」に参加しました。

基調講演は同志社大学 今里教授の「田舎力が日本を変える~自立自給のススメ」でした。
経済至上主義の限界、マネーの膨張により行き詰まっているなかで、大地震や財政の巨大なリスクがあるにもかかわらず、日本が硬直化していてリフレッシュ・リニューアルできない国家構造であること。東京一極集中から分散型の国づくり、地域力の向上が必要となることなどが前置きとしてありました。

連帯経済が欧州などでは広がっており、日本を救うのは地域力・田舎力。地域力とは創富力(地域の総合的な力)であり田舎力であって、リチャード・フロリダの創造都市の条件、三つのT(技術technology、才能talent、寛容性tolerance)が必要となること。

田舎にはこれまで寛容性が欠けていた。クリエィティブな人間が集まるには、寛容であること。人の話をよく聴くことが人もうけ力でもあり、グローバルな人ほどあちこちを見て回っているから良さがわかり、真のローカルを理解することができること。

エコ・ビレッジ、パーマ・カルチャー、アグリ・ツーリスモが世界的趨勢であり、農的な力、業として成り立つものをいかにつくるかがカギとなること。田舎こそ世界に情報発信しなければだめで英語力も必要と話されました。

私も、よそを知ること、寛容であることと、情報発信は絶対必要だと思います。


基調講演に続く、パネルディスカッション「成熟社会における新しい価値観を持つ若者が田舎で活躍するために」は、成美大学の滋野準教授をコーディネーターでした。
このパネルディスカッションはツイッターを利用して、パネラーの発言を発信し、それに対する他からの発言も取り上げるものでした。
プロジェクターでツイートをリアルタイムで表示。

まず、北近畿の田舎の課題として、都市部から遠いという思い込みや、鳥獣被害についての発言、炭や養蚕などの技術後継者がいないこと、仕事がないこと、ウェルカムな雰囲気の不足などの発言がありました。

それらの課題に対して、一回来てもらえばそれほど遠くないことを実感してもらえることや、落ち着いて暮らせること、若い人や世代間のつながりづくり、外から人を呼ぶことばかりではなく、そこに住んでいる人をたいせつにすることも大事。やっている人が楽しそうな所に人は集まること。ないものねだりではなく、発想の転換をすること。地域資源をそのままではなく、何かでくるむことが必要といった発言があり、パネルディスカッションは終了しました。

自治体財政研究会

22~23日、自治体財政研究会に参加しました。

自治体財政研究会は、公会計研究所と千葉商科大学が主催し、日本税制改革協議会が事務局となり、「子供にツケをまわさない!」を掲げ、小さな政府を目指されています。はじめて参加させていただきましたが、大いに参考になりました。以下2日間の内容です。

 千葉商科大学 吉田教授の講座。「子どもにツケをまわさない」
会計とはそもそも何であるのかを問い直し、2001年の悪い結果を受け2002年に公的年金負債を預かり金へと換え数値操作していることなど、政府の貸借対照表のからくり、財政の問題と公会計のあり方を学びました。

吉田教授の著書「環境会計の理論」、講義でもいわれていた会計とはそもそも何なのかを中国の古典にさかのぼり解説されています。

そして、自然環境を継承財として位置づけて環境会計の理論を展開されています。「継承財は、人が生まれたときに継承する。対価を支払わないので、どれほどの犠牲を費やして手に入れたのかを知ることができない。多くの人が、その価値に気付くのは、その財が失われた時となる。次の世代にも継承するのが、継承財を手にした者の責任である。」・・・心に響く言葉です。

 誰に仕事を任せるのか?間違った者に任せれば失明してしまう・・・。大切なことがおろそかにされています。

 千葉商科大学 武美教授の講座。「inequality」
本物を見極めること。価値と価格は違い、経済学者は価値を言わない。価値は政治の仕事だが・・・。高齢化社会での経済成長の必要性。シンガポールやチリ・バレーのように高等教育を受けた移民の受け入れを積極的にすることを提言。

日本がブータンをまねて幸福度を考える事は破滅を招く。

 人と自然の研究所 野口代表の講座「地方財政にやさしい環境政策」
経済成長は環境との共存の考え方が必要。環境負荷により後世に負担を残さない環境づくりが財政にもやさしい
 東海村事故で83日後に亡くなられた方の写真。人の細胞は1日で約5000億死滅しますが、新たに約5000億の細胞が生まれています。8000ミリシーベルトの被曝によりこの新陳代謝機能が破壊され、細胞は死滅するのみとなり亡くなられています。

 福嶋前消費者庁長官の講座。「市民自治を理念とした自治体経営」
質を高めながら収縮していくことが求められる時代。市民の合意をつくるリーダーシップとともに市民の意志に基づいて決める時代。地方からしか日本は変わらない。(突き詰めれば市民が変わるしか道はない。)

東洋大学大学院 サム・田淵教授の講座。
         「日本の再生は可能か?自治体の再生は可能か?PPP思考で考えられるか?」
 日本の財政の状況、そして経済を考えると、PPPによるアウトソーシングは避けられない。

講義では簡単にふれられていただけでしたが、この本を読んでよくわかりました。2005年12月サンディ・スプリング市は誕生しています。究極の形、サンディ・スプリング市は市のサービス全体を包括的に民間に委託する契約を結んだPPPで同規模の都市に比べ、はるかに安いコストで行政を運営しています。その成功により、アメリカでのアウトソーシングは進んでいます。知らなかった・・・

日本税制改革協議会 内山会長の講座「グラスルーツが社会変革に果たす役割」
 そもそも「法」という概念は、権力者の圧政から人民の自由を守るために出来たものである。税金が私達の自由を奪う最も大きな規制であり、税をコントロールする立場にある政府が不当に私達の自由を奪うことは許されるべきではない。よって私達の自由を奪う政府の力は最小限のものとするべきである。故に税は簡単で判りやすく安くなければならない。
私たちの「小さな政府」を唱える理由はここにある。

公益財団法人地方自治総合研究所 菅原研究員の講座「自治体財政分析」
平成23年度決算による財政分析と限界について。

最後に再び千葉商科大学 吉田教授の講座。
    「子供にツケをまわさない。役所のバランスシートを読む。首長のバランスシートをつくる」
自治体バランスシートの課題とあり方。大田原市の決算をもとにバランスシートの作成。

第2回大宮南地域再生協議会

昨日の午後7時30分より、第2回大宮南地域再生協議会が開催され、委員として参加しました。

大宮南地域再生協議会は、三坂、谷内、下常吉、奥大野の4地区で構成されています。上常吉地域については、本年度は地区内の協議が整わなかったため、参加を見合わされていますが、協議会としてはいつでも受け入れする体制はできています。

昨日の会議では、ハード事業の要望事項の取りまとめと、各地区における現状と課題の抽出についての意見交換など盛りだくさんの内容でした。

また、地区内18歳以上の住民を対象としたアンケートの回収率が60%を超えたという報告がありました。

「突破する議員」の改革戦略

「地方自治職員研修」臨時増刊号が送られてきました。


この増刊号は「突破する職員になる!~職員・組織の改革実践力~」というタイトルですが、議会からの視点で「突破する議員の改革戦略」という原稿を書かせていただきました。195ページから212ページまでの小文です。



お手に取られることがあり、読んでいただければ幸いです。。

2012/10/30

一揆

一揆(全5巻)、先日、神保町の古本屋で購入し一気に読みました。1980年代初頭の本のため、一部の階級闘争的な歴史観には古さを感じますが、一揆の全体像を知ることができます。



一揆の歴史は古く、農民騒動の記録は1146年からあるようですが、一揆といえば「武士の圧政に対する農民の蜂起」を考えてしまいますが、実態は多様です。


中世農民は領主の非法に対する抵抗として、逃散を行う「去留の自由」を有していました。悪い領主のもとを立ち去って、より良い領主のもとに赴く権利があり、1643年の幕府法令においても、「地頭代官の仕置き悪く候て、百姓堪忍なりがたしと存じ候はば、年貢を皆済いたし、そのうえは、近郷なりとも居住つかまつるべし、未進これなく候はば、地頭代官かまいあるまじき事」とされていました。しかし、検地の施行や村請負の確立などとともに、徒党・強訴・逃散に対して厳重極まりない取り締まりがおこなわれるようになります。

1428年には、借金に苦しむ農民が借金の破棄を求めた徳政一揆が各地に広がります。この時代には貨幣経済が浸透していますが、高利貸しのみの金融システムのため、実力行使による借金証文の破棄だけでなく徳政令の発布を求めており、その後も徳政一揆は続発します。

生産が縮小し、経済が停滞・後
退した時代のしわ寄せは弱者に偏り、農村は困窮しています。三大飢饉においても、農村から多くの餓死者を出していますが、一揆や打ちこわしがいたるところで起こっています。

成熟社会を迎え経済成長は必要ないという意見を時々耳にしますが、今の日本は成熟社会というよりも、制度疲労をおこした硬直化社会でありながら、過去の時代に比べて格段の豊かさとゆとりがあり、貧しい時代を忘れているからこそ経済成長が必要ないといえるのであって、安定した社会・幸福度の高い社会の実現には一定の経済成長が必要だと思います。















畑の近況

玉ねぎの早生の苗を植えました。

今、畑にある作物は、ヤーコン、黒豆の枝豆、サトイモ、白ネギ、白菜、ダイコン、キャベツ、ブロッコリー、ニンジン、ジャガイモ、ツルムラサキ、ホウレンソウ、レタス、ニンニクなどです。有機無農薬で栽培しています。













2012/10/29

有害鳥獣防除「猪垣」

日本民俗文化体系―海と山の生活技術史ーを読んでいたら、江戸時代の有害鳥獣対策「猪垣(シシガキ)」がでてきました。

当時の信州では鹿をカノシシと呼び、猪も鹿も一緒にシシと呼んでいて、鹿にも効果があったようですが、信州伊奈谷の村では猪・鹿による獣害から農地を守るため、江戸時代初期に「猪垣」を里の周囲に建造しました。
また、「猪垣」維持のために、一戸につき年間六日間の労働が割り当てられています。




また、「猪垣」のない村は4月から10月まで猟師を雇って、獣害から村を守ったようです。

昔から獣害の苦しみと対策は変わらないようです。

2012/10/28

政治倫理条例の改正

京丹後市議会では、政治倫理条例の改正について検討されているようです。

「疑惑をもたれる恐れのある行為をしないこと」という条項が問題になっているそうですが、政治倫理条例から「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」という姿勢をなくすのなら、政治倫理条例の意義を問われるように思います。

政治倫理条例では苦い思い出があります。

平成17年秋に政治倫理審査会の指摘を受け、政治倫理条例に造詣が深い九州大学名誉教授の斎藤文男先生に指導いただき改正案をつくりましたが、取り上げられることなく終わりました。

以下取り上げられなかった改正案と、その後の別の改正案に対する(その後の経緯が分かる)賛成討論です。

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京丹後市政治倫理条例(改正案)

(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることにかんがみ、その担い手たる京丹後市長、助役、収入役及び京丹後市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに京丹後市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その政治倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使すること等によって自己の利益を図ることなく、職務を遂行する上での公正性を実証するために必要な措置を定めることにより、市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって清浄かつ公正で開かれた民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。
(市長等及び議員の責務並びに政治倫理基準)
第2条 市長等及び議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めるとともに、市民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者としてその品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正であるとの疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) その地位を利用していかなる報酬又は金品(以下「報酬等」という。)も授受しないこと。
(3) 市(市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。以下同じ。)が行う許可若しくは認可又は請負契約その他の契約(以下「契約等」という。)に関し、特定の個人、企業若しくは団体を推薦し、又は紹介する等の有利な取計いをしないこと。
(4)  政治活動に関して企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 市の職員(京丹後市一般職の臨時職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第42号)に規定する臨時職員及び京丹後市非常勤の職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第43号)に規定する嘱託職員を含む。以下「市職員等」という。)の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 市職員等の公正な職務執行を妨げ、又は市職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7)市職員等の昇格、人事異動等について、公正な人事行政の妨げとなるような任用又は関与をしないこと。
(8)市から活動、運営に対する補助、助成を受けている団体等の長に就任しないこと。
2 市長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らも市政を担い、公共の利益を実現する主権者としての自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理審査会の設置)
第4条 政治倫理に関する重要な事項の調査、審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として京丹後市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第5条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第10条第1項の規定に基づく調査請求があった事案について必要な調査を行い、調査報告書を市長に提出すること。
(2) 第20条第3項に規定による説明会の開催の適否について、市長の諮問に応じ、意見書を提出すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、政治倫理の確立を図るため必要とされる事案について、調査し、審査し、又は建議すること。
(審査会の組織及び委員
第6条 審査会の委員定数は、5人とし、地方自治の本旨に理解があり、地方行政に識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
2 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
8 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(審査会に関する規定の委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民の調査請求権)
第10条 法第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)は、次の各号に掲げる事由があると認めるときは、規則に定めるところにより、2人以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求者」という。)から、当該各号に掲げる事由を証する資料を添付した調査請求書を提出して、市長等に係るものにあっては市長に、議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。
(1) 第2条に規定する市長等及び議員に係る政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 第22条に規定する市工事等の契約に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求を受けたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを市長に速やかに送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書の写し及び添付資料を審査会に速やかに提出し、その調査を求めなければならない。
 (調査請求書受理後の手続)
第11条 市長及び議長は、前条第1項の規定により市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し調査請求をした市民及び請求者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を求めるものとする。
2 市長及び議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1)   調査請求書に、市民2名以上の者の連署がないとき。
(2)   その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3)   調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
3 市長及び議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の却下をする前に、調査請求をした請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4 市長及び議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を請求者に書面により通知しなければならない。
市民の調査請求に係る調査等
第12条 審査会は、第10条第2項の規定により調査を求められたときは、却下する場合を除き、当該調査請求及び当該事案の調査を行い、当該請求を受けた日から起算して60日以内に、その調査結果及び意見を記載した調査報告書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期間内に提出できない場合にあっては、その期間を延長することができる。
2 審査会は、前項ただし書の規定により期間を延長する場合は、速やかに当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による調査結果の報告書の提出を受けたときは、議員に係る報告書については速やかにその写しを議長に送付しなければならない。
 (審査会の調査権限)
第13条 審査会は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている市長等、議員その他の関係人(以下「調査対象者」という。)に対し資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、調査対象者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。この場合において、調査対象者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
3 審査会は、前2項の規定による求めに応じないものがあるときは、その旨を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に報告するものとする。
 (意見の陳述)
第14条 審査会は、調査対象者又は請求者から申出があったときは、当該調査対象者又は請求者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査報告書の公表等)
第15条 市長は、前条第1項の規定により調査結果の報告書を受理したときは、規則で定めるところにより、その要旨を速やかに公表し、その写しを請求者に送付しなければならない。
2 議長は、前条第3項の規定により市長から調査報告書の写しの送付を受けたときは、その調査結果を議員会において報告するとともに、規則で定めるところによりその要旨を速やかに公表し、その写しを請求者に送付しなければならない。
(市長等及び議員の協力義務)
第16条 市長等及び議員は、審査会の要請があったときは、会議に出席して、調査に必要な資料の提供及び説明を行わなければならない。
2 市長及び議長は、市長等及び議員にあって第13条第2項及び第3項に規定する者がある旨の報告を受けたときは、その内容を速やかに公表するものとする。
 (市長等が講ずべき措置)
第17条 市長等は、自己に関する調査報告書において、その行為が政治倫理規準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を自ら講じないものがあるときは、市の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
 (議員及び議会の措置)
第18条 議員は、自己に関する調査報告書において、その行為が政治倫理規準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 京丹後市議会は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
 (職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第19条 市長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの規定による収賄等の罪及び第198条に定める贈賄の罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に規定する罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。
(職務関連犯罪による有罪判決後の説明会)
第20条 市長等又は議員が、職務関連犯罪による有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、説明会の開催請求の期間は、判決の日から起算して60日以内とし、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。
2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、有権者50人以上の者の連署をもって、その代表者から、同項に定める起訴された日から起算して60日以内に、市長又は議長に対し説明会の開催を請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査会に対して説明会の開催の適否について諮問し、意見書の提出を求めなければならない。
4 市長は、議員に係る前項の意見書の提出を受けたときは、その写しを議長に送付しなければならない。
5 市民は、説明会において、当該市長等又は議員に質問することができる。
6 前各項に定めるもののほか、説明会の開催及び運営について必要な事項は、別に定める。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第21条 市長等又は議員が職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、法第127条、第143条若しくは第164条(第168条第7項において準用する場合を含む)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条の規定により失職する場合を除き、当該市長等又は議員は、市政に対する市民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
(市の工事等の契約に関する遵守事項等)
第22条 市長等及び議員は、市長等及び議員の配偶者、1親等(姻族を除く)以内若しくは同居の親族が経営し、役員をしている企業、並びに市長等及び議員が実質的に経営に携わる企業に対し、法第92条の2、第142条、第166条、第168条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないよう、市の請負契約、一般物品納入契約、業務委託契約及び指定管理者の指定(以下「請負契約等」という。)を辞退させ、市民に疑惑の念を持たれないよう努めなければならない。
2 前項の規定は、請負契約等を締結した企業との間の実質上元請負と異ならない下請け工事、業務委託及び一般物品納入について準用する。
3 第1項に規定する実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長等又は議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 市長等又は議員がその経営方針に関与し、当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業
(3) 市長等又は議員が、年額120万円以上の報酬(顧問料その他名目を問わない。ただし、企業の従業員としての給与を除く。)を受領している企業
3 前3項に該当する市長等及び議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業の請負辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に、市長にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は、前項の規定により議員に係る辞退届が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。
6 市長は、第1項及び第2項の規定による辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。
7 第1項、第2項の規定は、災害等で緊急に市工事等の契約が必要な場合その他の行政執行に著しい支障をきたすおそれのある場合は、これを適用しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の改正は、平成18年4月1日から施行する。


平成18年9月議会に別の改正案が提案され、賛成討論をしました。以下に議事録から賛成討論を転記します。

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昨年3月議会以降に、いろんな意向を受けまして、政治倫理条例を勉強させてもらいまして、6月7日に議員会で政治倫理条例、これは、斎藤先生のモデル条例に基づいて考えさせてもらいまして、説明させていただきました。しかしながらその後、代表者会で、この条例、この状況では話にならないという中で、提出者、いろいろな問題等につきまして、修正等の意見が出まして、6月20日に議長がまとめられて、議員会が開かれ、説明しました。私は、その案をもとに24日に提案させていただきましたが、その提案におきまして、斎藤先生のモデル条例をもとに、例えば第20条につきましても説明をさせていただきましたが、残念ながら、斎藤先生のモデル条例の解釈と現在の条例とが大きく乖離しており、皆様にこのようにご迷惑をかけることになったことをおわびしたいと思っております。しかしながら、その後、検討委員会にも出席させてもらいまして、4人の先生方のご意見を伺い、また、斎藤先生にもご意見を伺う中で、私は、自分自身が提出させてもらいました政治倫理条例が、今、私の考えとしては完全に違法だと思っております。完全な民間規制をしてしまった条例を提出したことを、私は大いに問題であると思いまして、昨年の12月議会に、施行までにできれば改正したいという形で、議長にも改正案を提出させていただきました。しかしながら、議会の状況から考えて出しにくいという中で、代表者会で一部改正を含めて議論をされて、12月施行であるが、全員が宣誓書の提出を見送るという形の中で了承を得られて、3月議会には改正案を出すんだということで結論を得られたと聞いておりますし、報告書があります。そういった中で、私としましては、全部改正の立場で改正案を再度、斎藤先生にも見てもらったりしながら、政治倫理審査会に意見を聞かずに提出することもできないし、政治倫理審査会にも出してほしいという中で、代表者会の取りまとめを求めましたが、残念ながら、代表者会で取りまとまることもなく、その後、田茂井議員が一部改正案を出されましたが、これにつきましても代表者会でまとまることもなく、ただ違法な状態で、条例が現在まで続いております。そういった中で、6月議会以降に宣誓書に署名される議員の皆さんがありましたが、この12月の各代表の意見を聞いておりますと、違法性については皆さん認識していただいたというふうに私は思っております。そういった中で、違法な状況の宣誓書を提出させてしまったということに対して、重ねて申しわけないと私は思っております。しかしながら、違法な状態であるということを知りながら、宣誓書を提出された議員にも、もう少し認識をしっかり持っていただきたかったとも思っております。実際に、6月まで提出された議員は1人もおられません。おられたならば、その中で私は、全身全霊で改正をもっと早くしたかもしれませんけど、ただ、自分自身としては責任を持って進める中で、なかなか意見が聞いてもらえない中、11月以降、針のむしろにずっと座ったような状況でおりました。今回、田茂井議員が責任を持って提出されたことに、敬意を表したいと思っております。また、丹政会の皆さんが、田茂井議員に案を一任するという形の中で了承していただいて、こうやって訂正することができたことは、本当によかったと思っております。どうしても、最初の提案自体に、問題があったということが大きな原因ではありますが、いつだったかの議会でも、「過ちて改めざる、これを過ちという」ということを、早川議員が言っておられました。やはり、改めざるを得ないことは改めなければならないと思っておりますし、そういった中で私も、その後も斎藤先生以外にも、東大の名誉教授の大森先生あたりも地方自治の関係で話をお伺いしましたが、現行の条例については、より違法性が高まる認識は持ったことはありますが、残念ながら斎藤先生以外に、この大きく問題になった請負関係の部分で、上乗せ部分をどうするかという部分でしっかりした考えを持った方もおられなく、どちらかというと大森先生にも、大きくこんなものは必要ないということで言われまして、本来、入札の透明性等、高めるべきものはもっと違うところにある。そこをしっかりしなさいということで言われまして、それはもっともだというふうに今では思っております。そういったことも含めて、我々が何をできるかということを真剣に考えていかなければならないというように思っております。それを補完するのが政治倫理条例であって、法令の遵守の上に政治倫理条例があると思っておりますので、今回の田茂井議員の案の提出を感謝して、私の賛成討論とさせていただきます。 



2012/10/20

天理よろづ相談所病院へ

昨日は、朝早くに家を出て、天理よろづ相談所病院へ10年ぶりに行きました。

奈良市に住んでいた私の母親の勧めもあり(小児循環器の名医がおられた)、この病院で平成元年に、当時2歳8カ月の長男が心臓手術を受けました。


長男は、ファロー四徴症(心室の左右を分ける壁に穴、左心室から出るはずの大動脈がずれて、左右心室にまたがる、右心室から出る肺動脈がすごく細い、細い肺動脈に血液を押し出すために右心室が大きくなりの周りの壁の筋肉も厚い)という先天性心疾患で、おっぱいを飲んだり、泣いたりする

と真っ青になってぐったりしていましたが、手術に耐えられる体力がなかったため、2歳8カ月になるまでは、薬に頼りながら、妻も仕事を辞めて長男にかかりっきりでした。



手術は成功し、その後チアノーゼはなくなりましたが、発達障害のため「お母さん、お父さん」とはじめて言ったのが、養護学校に入ってからでした。



もう、一生言葉を発することはないのではないかとあきらめかけていた時だったので、その時の喜びは忘れません。



手術後、平成14年までは定期的に診察に行っていましたが、今回10年ぶりに診察を受け、あらためて異常がないので、今後は「与謝の海病院」で健診を受けることになりました。



病院(今は外来診察棟が別に新築され、全てが入院棟となっていました)を眺めながら、当時のことを思い出していました。




こちらは、今回診察を受けた外来診療棟です。5階建てで外来診療が集約されています。



1階ロビーから撮った写真です。各診療科前の待合スペースでは多くの方が診察待ちをされていました。

平成24年度奥大野区敬老会

14日に平成24年度奥大野区敬老会が開催され、奥大野区在住の該当する75歳以上の方137人のうち50人の方が出席されました。

奥大野公民館の大会議室で食事と余興を楽しんでもらいました。

昨年の区役員による余興は「七福神」で、私は弁天様の役でしたが、今年は「おいらん道中」で肩貸しの役でした。

2012/10/11

田舎暮らしの家「ここいろ」

10~11日と、農林漁家民泊推進セミナーの現地研修に参加し、福井県若狭町の田舎暮らしの家「ここいろ」で研修させていただきました。


「ここいろ」は、もとは陶芸家の家でしたが、空き家になっていたものを、活用されています。


玄関を入ると、里山カフェ・クラフトギャラリーになっていました。内装の壁はデザイナーの指導を受けて自分たちで塗られています。
古い家具や建具を加工して使ってうまく使ってあります。
ピザを焼く窯が手前にあり、奥には陶器を焼く窯がありますが、屋根がだいぶ傷んでいます。

「ここいろ」を立ち上げた女性6人グループのリーダー山内さんから、立ち上げの経緯やその後の運営状況についてお話を聴きました。
「ここいろ」は、還暦を過ぎた女性6人が、10年楽しもうとはじめられ、クラフト作りや人との出会いを楽しまれています。
はじめることは簡単で、続けることが大切だと話されていました。

笹寿司づくりの体験です。
夕食は、笹寿司に山菜、サバのへしこの大吟醸の酒かす漬けなど、若狭のものです。

「ここいろ」のある末野地区は粘土の宝庫であり、末野の粘土を使った末野焼きは1300年の歴史があります。陶芸家の杉井さんに手ほどきを受けて、陶器づくりの体験です。