京丹後市議会では、政治倫理条例の改正について検討されているようです。
「疑惑をもたれる恐れのある行為をしないこと」という条項が問題になっているそうですが、政治倫理条例から「
瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」という姿勢をなくすのなら、政治倫理条例の意義を問われるように思います。
政治倫理条例では苦い思い出があります。
平成17年秋に政治倫理審査会の指摘を受け、政治倫理条例に
造詣が深い九州大学名誉教授の斎藤文男先生に指導いただき改正案をつくりましたが、取り上げられることなく終わりました。
以下取り上げられなかった改正案と、その後の別の改正案に対する(その後の経緯が分かる)賛成討論です。
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京丹後市政治倫理条例(改正案)
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることにかんがみ、その担い手たる京丹後市長、助役、収入役及び京丹後市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに京丹後市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その政治倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使すること等によって自己の利益を図ることなく、職務を遂行する上での公正性を実証するために必要な措置を定めることにより、市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって清浄かつ公正で開かれた民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。
(市長等及び議員の責務並びに政治倫理基準)
第2条 市長等及び議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めるとともに、市民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者としてその品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正であるとの疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) その地位を利用していかなる報酬又は金品(以下「報酬等」という。)も授受しないこと。
(3) 市(市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。以下同じ。)が行う許可若しくは認可又は請負契約その他の契約(以下「契約等」という。)に関し、特定の個人、企業若しくは団体を推薦し、又は紹介する等の有利な取計いをしないこと。
(4) 政治活動に関して企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 市の職員(京丹後市一般職の臨時職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第42号)に規定する臨時職員及び京丹後市非常勤の職員の勤務条件に関する規則(平成16年京丹後市規則第43号)に規定する嘱託職員を含む。以下「市職員等」という。)の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 市職員等の公正な職務執行を妨げ、又は市職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7)市職員等の昇格、人事異動等について、公正な人事行政の妨げとなるような任用又は関与をしないこと。
(8)市から活動、運営に対する補助、助成を受けている団体等の長に就任しないこと。
2 市長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らも市政を担い、公共の利益を実現する主権者としての自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理審査会の設置)
第4条 政治倫理に関する重要な事項の調査、審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として京丹後市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第5条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第10条第1項の規定に基づく調査請求があった事案について必要な調査を行い、調査報告書を市長に提出すること。
(2) 第20条第3項に規定による説明会の開催の適否について、市長の諮問に応じ、意見書を提出すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、政治倫理の確立を図るため必要とされる事案について、調査し、審査し、又は建議すること。
(審査会の組織及び委員)
第6条 審査会の委員定数は、5人とし、地方自治の本旨に理解があり、地方行政に識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
2 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
8 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員定数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(審査会に関する規定の委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民の調査請求権)
第10条 法第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)は、次の各号に掲げる事由があると認めるときは、規則に定めるところにより、2人以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求者」という。)から、当該各号に掲げる事由を証する資料を添付した調査請求書を提出して、市長等に係るものにあっては市長に、議員に係るものにあっては議長に調査を請求することができる。
(1) 第2条に規定する市長等及び議員に係る政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 第22条に規定する市工事等の契約に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求を受けたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを市長に速やかに送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書の写し及び添付資料を審査会に速やかに提出し、その調査を求めなければならない。
(調査請求書受理後の手続)
第11条 市長及び議長は、前条第1項の規定により市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し調査請求をした市民及び請求者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を求めるものとする。
2 市長及び議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1)
調査請求書に、市民2名以上の者の連署がないとき。
(2)
その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3)
調査請求書の記載事項又は調査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
3 市長及び議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の却下をする前に、調査請求をした請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4 市長及び議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を請求者に書面により通知しなければならない。
(市民の調査請求に係る調査等)
第12条 審査会は、第10条第2項の規定により調査を求められたときは、却下する場合を除き、当該調査請求及び当該事案の調査を行い、当該請求を受けた日から起算して60日以内に、その調査結果及び意見を記載した調査報告書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期間内に提出できない場合にあっては、その期間を延長することができる。
2 審査会は、前項ただし書の規定により期間を延長する場合は、速やかに当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による調査結果の報告書の提出を受けたときは、議員に係る報告書については速やかにその写しを議長に送付しなければならない。
(審査会の調査権限)
第13条 審査会は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている市長等、議員その他の関係人(以下「調査対象者」という。)に対し資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、調査のため必要があると認めるときは、調査対象者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。この場合において、調査対象者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
3 審査会は、前2項の規定による求めに応じないものがあるときは、その旨を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に報告するものとする。
(意見の陳述)
第14条 審査会は、調査対象者又は請求者から申出があったときは、当該調査対象者又は請求者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査報告書の公表等)
第15条 市長は、前条第1項の規定により調査結果の報告書を受理したときは、規則で定めるところにより、その要旨を速やかに公表し、その写しを請求者に送付しなければならない。
2 議長は、前条第3項の規定により市長から調査報告書の写しの送付を受けたときは、その調査結果を議員会において報告するとともに、規則で定めるところによりその要旨を速やかに公表し、その写しを請求者に送付しなければならない。
(市長等及び議員の協力義務)
第16条 市長等及び議員は、審査会の要請があったときは、会議に出席して、調査に必要な資料の提供及び説明を行わなければならない。
2 市長及び議長は、市長等及び議員にあって第13条第2項及び第3項に規定する者がある旨の報告を受けたときは、その内容を速やかに公表するものとする。
(市長等が講ずべき措置)
第17条 市長等は、自己に関する調査報告書において、その行為が政治倫理規準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を自ら講じないものがあるときは、市の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
(議員及び議会の措置)
第18条 議員は、自己に関する調査報告書において、その行為が政治倫理規準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 京丹後市議会は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第19条 市長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの規定による収賄等の罪及び第198条に定める贈賄の罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に規定する罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。
(職務関連犯罪による有罪判決後の説明会)
第20条 市長等又は議員が、職務関連犯罪による有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、説明会の開催請求の期間は、判決の日から起算して60日以内とし、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、及び釈明するものとする。
2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、有権者50人以上の者の連署をもって、その代表者から、同項に定める起訴された日から起算して60日以内に、市長又は議長に対し説明会の開催を請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、審査会に対して説明会の開催の適否について諮問し、意見書の提出を求めなければならない。
4 市長は、議員に係る前項の意見書の提出を受けたときは、その写しを議長に送付しなければならない。
5 市民は、説明会において、当該市長等又は議員に質問することができる。
6 前各項に定めるもののほか、説明会の開催及び運営について必要な事項は、別に定める。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第21条 市長等又は議員が職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、法第127条、第143条若しくは第164条(第168条第7項において準用する場合を含む)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条の規定により失職する場合を除き、当該市長等又は議員は、市政に対する市民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
(市の工事等の契約に関する遵守事項等)
第22条 市長等及び議員は、市長等及び議員の配偶者、1親等(姻族を除く)以内若しくは同居の親族が経営し、役員をしている企業、並びに市長等及び議員が実質的に経営に携わる企業に対し、法第92条の2、第142条、第166条、第168条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないよう、市の請負契約、一般物品納入契約、業務委託契約及び指定管理者の指定(以下「請負契約等」という。)を辞退させ、市民に疑惑の念を持たれないよう努めなければならない。
2 前項の規定は、請負契約等を締結した企業との間の実質上元請負と異ならない下請け工事、業務委託及び一般物品納入について準用する。
3 第1項に規定する実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長等又は議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 市長等又は議員がその経営方針に関与し、当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業
(3) 市長等又は議員が、年額120万円以上の報酬(顧問料その他名目を問わない。ただし、企業の従業員としての給与を除く。)を受領している企業
3 前3項に該当する市長等及び議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業の請負辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に、市長にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は、前項の規定により議員に係る辞退届が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。
6 市長は、第1項及び第2項の規定による辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。
7 第1項、第2項の規定は、災害等で緊急に市工事等の契約が必要な場合その他の行政執行に著しい支障をきたすおそれのある場合は、これを適用しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の改正は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年9月議会に別の改正案が提案され、賛成討論をしました。以下に議事録から賛成討論を転記します。
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昨年3月議会以降に、いろんな意向を受けまして、政治倫理条例を勉強させてもらいまして、6月7日に議員会で政治倫理条例、これは、斎藤先生のモデル条例に基づいて考えさせてもらいまして、説明させていただきました。しかしながらその後、代表者会で、この条例、この状況では話にならないという中で、提出者、いろいろな問題等につきまして、修正等の意見が出まして、6月20日に議長がまとめられて、議員会が開かれ、説明しました。私は、その案をもとに24日に提案させていただきましたが、その提案におきまして、斎藤先生のモデル条例をもとに、例えば第20条につきましても説明をさせていただきましたが、残念ながら、斎藤先生のモデル条例の解釈と現在の条例とが大きく乖離しており、皆様にこのようにご迷惑をかけることになったことをおわびしたいと思っております。しかしながら、その後、検討委員会にも出席させてもらいまして、4人の先生方のご意見を伺い、また、斎藤先生にもご意見を伺う中で、私は、自分自身が提出させてもらいました政治倫理条例が、今、私の考えとしては完全に違法だと思っております。完全な民間規制をしてしまった条例を提出したことを、私は大いに問題であると思いまして、昨年の12月議会に、施行までにできれば改正したいという形で、議長にも改正案を提出させていただきました。しかしながら、議会の状況から考えて出しにくいという中で、代表者会で一部改正を含めて議論をされて、12月施行であるが、全員が宣誓書の提出を見送るという形の中で了承を得られて、3月議会には改正案を出すんだということで結論を得られたと聞いておりますし、報告書があります。そういった中で、私としましては、全部改正の立場で改正案を再度、斎藤先生にも見てもらったりしながら、政治倫理審査会に意見を聞かずに提出することもできないし、政治倫理審査会にも出してほしいという中で、代表者会の取りまとめを求めましたが、残念ながら、代表者会で取りまとまることもなく、その後、田茂井議員が一部改正案を出されましたが、これにつきましても代表者会でまとまることもなく、ただ違法な状態で、条例が現在まで続いております。そういった中で、6月議会以降に宣誓書に署名される議員の皆さんがありましたが、この12月の各代表の意見を聞いておりますと、違法性については皆さん認識していただいたというふうに私は思っております。そういった中で、違法な状況の宣誓書を提出させてしまったということに対して、重ねて申しわけないと私は思っております。しかしながら、違法な状態であるということを知りながら、宣誓書を提出された議員にも、もう少し認識をしっかり持っていただきたかったとも思っております。実際に、6月まで提出された議員は1人もおられません。おられたならば、その中で私は、全身全霊で改正をもっと早くしたかもしれませんけど、ただ、自分自身としては責任を持って進める中で、なかなか意見が聞いてもらえない中、11月以降、針のむしろにずっと座ったような状況でおりました。今回、田茂井議員が責任を持って提出されたことに、敬意を表したいと思っております。また、丹政会の皆さんが、田茂井議員に案を一任するという形の中で了承していただいて、こうやって訂正することができたことは、本当によかったと思っております。どうしても、最初の提案自体に、問題があったということが大きな原因ではありますが、いつだったかの議会でも、「過ちて改めざる、これを過ちという」ということを、早川議員が言っておられました。やはり、改めざるを得ないことは改めなければならないと思っておりますし、そういった中で私も、その後も斎藤先生以外にも、東大の名誉教授の大森先生あたりも地方自治の関係で話をお伺いしましたが、現行の条例については、より違法性が高まる認識は持ったことはありますが、残念ながら斎藤先生以外に、この大きく問題になった請負関係の部分で、上乗せ部分をどうするかという部分でしっかりした考えを持った方もおられなく、どちらかというと大森先生にも、大きくこんなものは必要ないということで言われまして、本来、入札の透明性等、高めるべきものはもっと違うところにある。そこをしっかりしなさいということで言われまして、それはもっともだというふうに今では思っております。そういったことも含めて、我々が何をできるかということを真剣に考えていかなければならないというように思っております。それを補完するのが政治倫理条例であって、法令の遵守の上に政治倫理条例があると思っておりますので、今回の田茂井議員の案の提出を感謝して、私の賛成討論とさせていただきます。