2011/12/02

「まちづくり基本条例の一部改正」に思うこと


 きょう、総務委員会で「まちづくり基本条例の一部改正」について、審査がありました。

 結論から言うと、委員会では質疑がされ、一定の答弁もあったようですが、このままで審査を進めることができないので一旦執行部への持ち帰りとなり、その後、議長が市長と協議をしたようですが、市長は取り下げる考えはなく、委員会に説明に出向きたいと言っているようです。

 議会基本条例は9月議会において改正しましたが、改正に当たっては、市民アンケートも行い、条例全体の運用状況を検証して、条例の理念が現実とかい離がないように、課題を整理しながら条文の改正をしました。

 しかし、今回のまちづくり基本条例の改正は、調べれば調べるほど問題があります。会議録を読むと事務局から検討の方法が示されています。

 以下議事録から・・・・・

 検討の方法でございますが、条例の条項ごとに改正の必要性と理念や基本原則と実際の運用に大きなズレが生じていないかを検証する逐条検証を行うものとします。一条ごとにまちづくり委員で課題が見受けられる条項を抽出し、改正の要否を見極めることとします。また、地域の代表である区や自治会、地域公民館を基盤に活動しておられる老人会、婦人会、消防団、PTA、ボランティア、NPO団体など長年にわたって地域の中で公益性のある活動をされている市民の意見を旧町単位で集まっていただき、市民局にて意見聴取を行い、どの条文に対する意見かを判断し改正の要否を見極めることとします。・・・・・・

 ここでは、この条例に議会に関する条文があるにもかかわらず、議会との意見聴取がはじめから抜け落ちています。市長は、議会基本条例の改正においては、執行部に関わることについて事前に調整を求め、協議が必要として削除まで求めながら、自らの提案においては、議会に関わることについて事前の調整も協議も無く、完全に無視しています。これは議会軽視であり問題です。

 また、まちづくり基本条例の基本的事項について、例えば、条例の認知度・存在意義、まちづくり・住民自治、情報共有、市民参加・協働、そして、パブリックコメントや審議会のあり方について市民意識などの検証がなされるべきであったと考えますが、全体的な検証は出来ていません。

 行政についても定められていますが、行政内部での検証もなされていません。

 そして、昨日も書きましたが、第15条(市議会議員の責務)について、「自己の狭量な考えや地域エゴにより必要以上時間を費やし、問題を複雑化しているとの意見もあった。」この記述は問題です。(詳しくは12月議会初日(まちづくり基本条例改正について追記)をご覧ください。)意図的なものすら感じます。

 中山市長は、審議会・委員会の答申について、(案)の段階で手を入れています。自分が手を加えたものを最終的に答申として受け取っていることは(審議会の委員等から)議員に広く知れ渡っています。

 そうすると、市長は議会に喧嘩が売りたいのかもしれません。ならば、議会は・・・・・