2011/08/10

名誉市民とは?

京丹後市在住の○○さんは、現在、男性長寿世界一となられています。このことは誠に喜ばしいことではあると思いますが、議会事務局で、ある議員から○○さんの名誉市民表彰の話を聞き、長寿世界一を表彰したいというのはわからないではないが、名誉市民というのはどうかなと思い、京丹後市名誉市民条例を見てみました。


○京丹後市名誉市民条例
平成19年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、産業経済又は社会文化の振興及び発展に顕著な功績のあった者に対して、その功績をたたえ、もって本市の産業経済又は社会文化の振興及び発展に資することを目的とする。
(称号の授与)
第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く産業経済又は社会文化の振興発展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとする者に対して、京丹後市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長の委嘱する選考委員会の推挙を得て市議会の議決により選定する。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民の称号を証する顕彰状及び名誉市民章を贈るとともに、その旨を市広報紙への掲載その他の方法により公表し、顕彰するものとする。
2 故人(市制施行日以後死亡した者)に対して追贈するときは、故人に名誉市民の称号を贈るほか、名誉市民章は、これを遺族に贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う儀式、祝祭行事その他の公会への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める待遇
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。



条例を読む限り、長寿であることが、名誉市民に該当するとは思えません。男性長寿世界一であることはたいへんおめでたいことではありますが、顕著な功績ではないと思います。知恵を働かせて、最高齢者を表彰する制度をつくるなど、長寿であることを別の形で表彰すべきだと思います。




(追記)・・・・・後日談


8月18日議会運営委員会議事録より


○奥野委員長 議長の方から81号の議会運営委員会が始まるまでの状況というか、経過の方を
解説願えたらと思います。
○池田議長 私の方から81号について説明させていただきます。議会運営委員会の前に代表者
会を開いていただきまして、代表者の総意として表彰、顕彰することには異論はないと、むしろ
積極的にやってほしいということの確認は取れた中で、今回の名誉市民は果たしていかがかなと
疑義が、多くの議員さんからでまして、副市長の説明を受けた中で再度投げ返しますので、もう
一度やり方も含めて検討してほしいということで、今回の臨時議会の提案はとりあえず見送って
ほしいということで、今その検討をしていただいているところです。先ほど言いましたように、
取り下げるということになれば繰り上げになるか番号がわかりませんけれど、そういう状況でご
ざいます。