長崎県議会から、山田ともこ議員と浜口俊幸議員のお二人が、議会活性化委員会の取り組みの研修視察に遠路京丹後市に来られました。長崎県議会では、これから議会基本条例制定に向けて取り組みがなされるとのことで、それぞれ各議員が政務調査で研修を進められているようです。
きょうの研修は、立命館大学の駒林教授が代表をされている「議会事務局研究会」で、議会活性化の研修先として特に京丹後市議会の私の名前が推薦されたとのことで、その推薦に応えるべく、質疑を含めて3時間を超えて私の知る範囲で他議会の事例も含めて説明させていただき、できる限り丁寧に対応させていただきました。
長崎と聞くと、私のなかでは政治倫理条例との結びつきが強く、平成18年に政治倫理条例案を作成した際には勉強させていただきましたが、会派代表者会等の意見が入るなかで、法的に間違った修正がなされ、その後大変苦労したことが忘れられません。きょうは政治倫理条例についても意見交換をさせていただきました。
参考までに当時勉強させていただいた条例の一部を添付します。
(請負等に関する遵守事項)
第14条議員の配偶者、二親等以内の親族、これらの者が役員をしている企業又は次に掲げる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにするため、市に対する請負(下請負を含む。)を辞退するよう努めなければならない。
(1)議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2)議員が役員をしている企業又はその経営方針に関与している企業
(3)議員が報酬(顧問料等その名目を問わない。以下同じ。)を受領している企業
2 議員は、責任をもって前項に規定する関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。
3 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内(任期開始の日後に第1項に規定する事実が発生した場合にあっては、当該事実が発生した日から30日以内)に議長に提出するものとする。
4 議長は、前2項の辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。