8月10日の委員会で議会基本条例改正の課題として残っていた、第9条(地方自治法第96条第2項の議決事件)、第14条(議会事務局の体制整備)、第16条(議会広報の充実)の3条項について、意見交換を行い、調整のなかで合意することができ、委員会としての議会基本条例改正案は決定しました。
なかでも、第9条の3号については、市が他団体と結ぶ協定等について、議会として広く目こぼれがないようにチェックが必要という指摘と、歯止めのない議決は実務遂行上の障害になりかねないとの指摘があり、条例上は、一定議会の議決権を強める表現とし、議決の基準については執行部と協議の上、議会基本条例運用基準に定めることとなりました。